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   第八条第四号の説明
イ・品種等の名称 各子犬紹介ページに記載ロ・成熟時の標準体重  各仔犬紹介ページに記載ハ・平均寿命  小型犬平均8〜14年 超大型犬6〜8年ニ・飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模 逃走防止の為、鉄・ステンレスそれに順ずるものを使用したケージ・サークル・フェンスを設置・室内飼育可ホ・適切な給餌及び給水方法 仔犬〜幼犬期は日に2〜3回給餌成犬は日に1〜2回体重に合わせて給与常時新鮮な水を給水出来るよう給水器又は容器を設置ヘ・適切な運動及び休養方法 日々の散歩・体を十分動かせるスペースの確保・適温で体を伸ばせる寝床ト・主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかる恐れの高い疾病の種類及びその予防  方法 レプトスピラ症・パスツレラ症・犬 ブルセラ病・リステリア症・仮性  結核・皮膚糸状菌症・狂犬病・Q 熱・サルモネラ症・カンピロバク ター症・エルシニア・エンテロコリ ティカ感染症・回虫・幼虫移行  症・かいせん。予防方法 混合ワクチン・狂犬  病ワクチンの接種・駆虫薬の投 与・寝床の清掃チ・不妊又は去勢の措置の方法  及び費用 病院での避妊・去勢 手術 2〜5万リ・チに揚げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置  雌の発情期に雄との接触を避け る。ヌ・遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制内容 愛護動物を殺したり、傷  つけたりした者(1年以下の懲  役又は100万以下の罰金。 愛護動物を虐待したもの(50万 以下の罰金) 愛護動物を遺棄した者(50万以 下の罰金)ル・性別の判定結果 各仔犬紹介 ページに記載ヲ・生年月日 各仔犬紹介ページ に記載ワ・不妊又は去勢の措置の実施状況 当犬舎は仔犬〜幼犬の販売のため、販売する全ての犬には不妊・去勢は行っていない。カ・生産地 広島廿日市市ヨ・所有者の氏名(自己所有しない動物の販売をしようとする場合に限る)栗栖ともあき 仲介する場合は繁殖元の氏名を記載する。タ・当該動物の病歴・ワクチンの接種状況等 各仔犬紹介ページに記載レ・当該動物の親及び同腹子に係わる遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。) 当犬舎に在舎している犬は現段階で遺伝性疾患見当たらず。他犬舎から仕入れた犬・親及び同腹子に関しても遺伝性疾患の報告は受けていない。ソ・イからレまでに揚げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項引渡し時に個別に説明